8月22日午前10時
『ゴミ収集所にダンボールに入れ
捨てられていた乳飲み子3匹を
保護することになりそうです!!』
収集業者の方が一旦保護しましたが
事情があり
その仔猫を保護飼育することになった
会員Kさんから連絡が入りました
引き取りはKさんの娘さん(会社員)
Kさんも会社員
昼休みを利用し自宅へ帰りました
『ミルクはシリンジだよね
あ~シリンジがない!』
私も昼休みを利用し
シリンジを持って
急いでKさん宅へ駆けつけました
生後10日ほどの仔猫
『こんな乳飲み子
不安でしかありません』

『大丈夫
生きる仔は生きられるから』

『そうですよね
貰ってもらえる・もらえないは
二の次ですよね』
ミルクあげて
おしっこさせて(汗)
『白ぶちの仔が
ミルクがうまく
飲めへんのか
飲まへんのか(泣)』



『まだ母猫が必要な
こんな小さな仔を捨てるなんて
ホントに許せない(涙)』
フルタイムの仕事をしながらの
乳飲み子の授乳は厳しく
しかも3匹となると
昼休みに毎日帰って
うまく飲んでくれたとしても
授乳間隔があきすぎます
しかもKさんは
ミルク猫の経験がほぼありません
悩んだ末代表に相談し
その日の夜
代表にお世話を託すことになりました
後日収集業者の方が
お世話になったからと
ミルク缶をご寄附してくださいました

そしてよくよく聞いてみると
捨てられていたのは4匹
1匹は既に息絶えていたそうです
捨てた人は
生きている乳飲み子を
ゴミとして処分しようとしたのか
ここなら誰かが拾ってくれると考えたのか
わかりませんが
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し
みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど
虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
~ 環境省から転記 ~
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