杉本彩さんのブログから“京都のえさやり問題”
今年の1月 京都市が、野良猫へのえさやり禁止条例を制定
という情報がもたらされ
当会の会員もパブリックコメントを送信し、成り行きを見守っていました。
そして、先日3月29日 京都でのネコ市ネコ座開催の少し前
公益財団法人動物環境・福祉協会Eva の理事長 杉本彩さんのブログに
議決した内容が、わかりやすく書かれておりました。
先日の、ネコ市ネコ座で、杉本彩さんご本人から
どうぞ、啓発の為にも掲載してください!と承諾を得ておりますので
ご紹介させて頂きます。
3月20日議決・京都市の条例について~そのポイント
3月20日市議会にて議決されました
京都市の条例の内容について、
京都市から詳しくご説明いただきました。
「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000180298.html
以下は、私の思う今回の条例のポイントです!
① 条例名について
「動物による迷惑等の防止に関する条例」⇒「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」に
議会で変更され、ポジティブな表現になりました。
※「動物との共生」という言葉が条例名に入ったことで、この条例の目的がしっかり明確になったことが良かったと思います。
② 野良猫への給餌について
第9条 市民等は、所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない
※当初は、「無責任な餌やりを禁止」との文言でしたが、
「給餌を行う場合は適切に」という形で、
給餌行為自体を否定するものではなくなりました。
③ 罰則について
生活環境に悪影響を与えるほどの給餌(長期間にわたるエサのばらまきのみの行為など)について、
指導⇒勧告⇒命令となった後、
行政の改善命令に、故意かつ悪質に反対する行為を行う者に対して、
最終的に罰則が適用される可能性があるものです。
※これにより、登録ボランティアさんも、登録していないボランティアさんも、誤解を受け過料が課せられるということはありません。
また、これにより、子猫が生まれることを良しとして、まちねこ活動(地域猫活動)を妨害する悪質な愛猫家の身勝手な行為の防止につながることを期待したいと思います。
★皆さんからの多くのパブリックコメントが反映され、このように改善されたと思います。
②、③から、餌やりを一律に禁止するものではないということと
「餌やり⇒罰則」となるようなものではないということを
広く周知していかなければならないと思います。
「餌やり禁止」だけの言葉が独り歩きしてしまい、
京都の条例は非情であるとの誤解が生じているようですが
この誤解は、京都市内で活動されているまちねこ活動のボランティアさんや
これから活動したいと思っている方にとって、とても危険なことだと思いますので
皆さんには是非、この誤解がなくなるよう、
正しく条例を理解していただき、
正しく発信していただけますよう、
よろしくお願い致します。
そして、全く注目されておりませんが、
この条例には
第4条 本市は、次に掲げる責務を有す。
・ 野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ)に係る活動を支援すること。
という文言が記載され、地域猫活動に係る支援を行政の責務としています。
この条例は全国初ではないでしょうか。
地域猫活動を自治体のホームページで推進していたとしても
行政の責務とはしておらず、
現に私も、東京都の目黒区へ地域猫活動の積極的な支援をお願いに上がったとき
行政業務ではないとの回答を目黒区から聞いております。
もちろん、地域猫活動がうまくいっているところは、
行政・民間ボランティア・地域住民 の三者が協力体制を構築しているのですが
それはあくまでも、
皆の思いがあってこそ成功しているものなのです。
ですから、今後、この地域猫活動の支援が全国的に行政の責務となっていくことを願います。
そうなれば、
野良猫問題の改善に!
猫の殺処分数の減少に!
大きな進歩を期待できるのではないかと思います。
一日も早く猫の殺処分が無くなりますように…。
命を大切にする思いやりある社会になりますように…。
里親さん希望の方の連絡先
gifuhappycatsrights@gmail.com
Gifu Happy Cats Rights 岐阜ねこを救う会 ホームページに戻る
http://www.gifuhappycats.com/
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当会の会員もパブリックコメントを送信し、成り行きを見守っていました。
そして、先日3月29日 京都でのネコ市ネコ座開催の少し前
公益財団法人動物環境・福祉協会Eva の理事長 杉本彩さんのブログに
議決した内容が、わかりやすく書かれておりました。
先日の、ネコ市ネコ座で、杉本彩さんご本人から
どうぞ、啓発の為にも掲載してください!と承諾を得ておりますので
ご紹介させて頂きます。
3月20日議決・京都市の条例について~そのポイント
3月20日市議会にて議決されました
京都市の条例の内容について、
京都市から詳しくご説明いただきました。
「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000180298.html
以下は、私の思う今回の条例のポイントです!
① 条例名について
「動物による迷惑等の防止に関する条例」⇒「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」に
議会で変更され、ポジティブな表現になりました。
※「動物との共生」という言葉が条例名に入ったことで、この条例の目的がしっかり明確になったことが良かったと思います。
② 野良猫への給餌について
第9条 市民等は、所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない
※当初は、「無責任な餌やりを禁止」との文言でしたが、
「給餌を行う場合は適切に」という形で、
給餌行為自体を否定するものではなくなりました。
③ 罰則について
生活環境に悪影響を与えるほどの給餌(長期間にわたるエサのばらまきのみの行為など)について、
指導⇒勧告⇒命令となった後、
行政の改善命令に、故意かつ悪質に反対する行為を行う者に対して、
最終的に罰則が適用される可能性があるものです。
※これにより、登録ボランティアさんも、登録していないボランティアさんも、誤解を受け過料が課せられるということはありません。
また、これにより、子猫が生まれることを良しとして、まちねこ活動(地域猫活動)を妨害する悪質な愛猫家の身勝手な行為の防止につながることを期待したいと思います。
★皆さんからの多くのパブリックコメントが反映され、このように改善されたと思います。
②、③から、餌やりを一律に禁止するものではないということと
「餌やり⇒罰則」となるようなものではないということを
広く周知していかなければならないと思います。
「餌やり禁止」だけの言葉が独り歩きしてしまい、
京都の条例は非情であるとの誤解が生じているようですが
この誤解は、京都市内で活動されているまちねこ活動のボランティアさんや
これから活動したいと思っている方にとって、とても危険なことだと思いますので
皆さんには是非、この誤解がなくなるよう、
正しく条例を理解していただき、
正しく発信していただけますよう、
よろしくお願い致します。
そして、全く注目されておりませんが、
この条例には
第4条 本市は、次に掲げる責務を有す。
・ 野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ)に係る活動を支援すること。
という文言が記載され、地域猫活動に係る支援を行政の責務としています。
この条例は全国初ではないでしょうか。
地域猫活動を自治体のホームページで推進していたとしても
行政の責務とはしておらず、
現に私も、東京都の目黒区へ地域猫活動の積極的な支援をお願いに上がったとき
行政業務ではないとの回答を目黒区から聞いております。
もちろん、地域猫活動がうまくいっているところは、
行政・民間ボランティア・地域住民 の三者が協力体制を構築しているのですが
それはあくまでも、
皆の思いがあってこそ成功しているものなのです。
ですから、今後、この地域猫活動の支援が全国的に行政の責務となっていくことを願います。
そうなれば、
野良猫問題の改善に!
猫の殺処分数の減少に!
大きな進歩を期待できるのではないかと思います。
一日も早く猫の殺処分が無くなりますように…。
命を大切にする思いやりある社会になりますように…。
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